(名誉毀損罪に関する規定の抜粋) 
 刑法第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の 
 有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 
 刑法第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図る 
 ことにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。   
 (侮辱罪に関する規定) 
 刑法二百三十一条  
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。   
 ある種のカルト信仰が、重度精神障害への罹患そのものであり、それによって精神薄弱やサイコパスを増進させ、 
 数億人規模の人々を殺しまわる強盗殺人による我田引水を信者にけしかけて、人類を破滅や滅亡の危機に 
 追いやっているという事実を摘示して、当該のカルト信仰の信者たちに、棄教や入院や自首を推奨している。 
 それは、人類を滅亡に追いやるほどものカルト信者による公益の損壊を収拾し、食い止めようとする 
 明確な目的が具わってもいるために、公益を図る目的での、侮辱的な事実の提示を 
 適用対象から除外する、刑法上の名誉毀損罪によって罪に定められることはない。   
 時に、あまりにも蒙昧な言行を続けるカルト信者に対して、目を覚まさせる目的での叱咤的な発言を行うことが 
 あったとしても、カルト信仰が公共にもたらす危害をも摘示しつつの侮辱であるために、侮辱罪にもならない。   
 事実に根ざした根拠も示さずに、他者を精神病扱いして責任能力を奪うことなどを試みれば、 
 それはもちろん、名誉毀損罪や侮辱罪に定められ、懲役や勾留などの罰を科せられることともなる。
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