「(d)一般に誰かある者、とりわけウンマ(ムスリム共同体)が手にすることのできるあらゆる資源は、
つねに最もよく利用されねばならない。なんぴとといえどもそれを退蔵したり、良い加減に保存したり、好き勝手に浪費し、
つまらぬ虚飾のために使用してはならないのである。個人、社会、国家といういかなるレベルにおいてもこれは許されない。
(e)発展は基本的に重要な問題であり、あらゆるムスリムは経済活動への参加を義務づけられている。彼は労働にいそしみ、
いつでも自分自身の必要を満たす以上のものを生産するよう努めねばならない。なぜならばこのような場合にのみ、
初めてザカート(喜捨)を行うことが可能になり、他人の福祉に貢献しうるからである。
(f)すべての労働者は、男女を問わず自分の労働に対して妥当な報酬を受ける資格をもっている。この点に関して
人種、皮膚の色、宗教、性にもとづく差別はない。
(g)富の獲得、商品の生産はシャリーアに照らしてももちろん合法である。ただし利息、賭事、退蔵等によって
収入をうることは禁じられている。
(h)平等、博愛の原理は、繁栄の時にも、貧困の時にも資源を公平に分配すべきであるとしている。ザカート(法定の喜捨)、
サダカ(それ以外の喜捨)、アフウ(寄贈)、相続等は、富や資源を社会内部で公正に配分するさまざまな手段の一部である。
(i)永続的あるいは一時的に能力を失って、自分自身の必要を満たすことのできない人間は、社会の富に助けを求める
権利がある。彼らは、年齢、性別、皮膚の色、宗教といった別に関わりなくあらゆる人々に衣・食・住・教育・健康管理といった
基本的な必要を満たす義務をもつ社会の責任の下におかれる。
(j)ウンマ(ムスリム共同体)の経済力は、その中で協力、平等な配分が確保され、最大限の自立度が
維持されるようにつくりあげられる必要がある」
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