憲法九条はただの条文に非ず 条文を御本尊とする宗教


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001 2026/10/05(月) 10:18:27 ID:h35mHMcEQA
憲法九条は条文ではなく絶対的に崇拝する対象であり今や万人が帰依すべく宗教です。
この宗教は神道・13宗56派の伝統宗派・創価学会のような新興宗派をも凌駕し駆逐していく偉大なる九条真理教です
全ての万人が南無憲法九条と題目を唱えればあら不思議、全世界は平和になる偉大なる九条真理教です。
この御神体たる憲法九条を変えようとするのはサタンの所業です

と、嫌味を言いたくなる九条真理教でした。

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002 2026/10/05(月) 11:22:56 ID:ImhidAXHSc
文句を言いたい気持ちも 判らんでもないが 
そもそも、あんな勝てる筈のない馬鹿な戦争を 始めた事が最大の原因だぞ
まず最初に、アメリカなんかと戦争始めた馬鹿どもを恨むのが 「順序」というものじゃないのかな

ポツダム宣言を受け入れなければ、分割統治され日本の国家は消滅してたのだから
ポツダム宣言に記された通りの結果になっただけの事だ。

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003 2026/10/05(月) 13:06:17 ID:Pihw4ZgV1w
まーた声がデカい反日サヨクかよ

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004 2026/10/05(月) 13:29:36 ID:xwq6VH6FtM
と言いながら自分たちは
敵の出方論で暴力革命を諦めていない
更に直接手出しはせず、他社(ならず者など)を利用、扇動し
暴れさせる手法はレーニン時代からのお家芸

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005 2026/10/05(月) 13:43:30 ID:wSEj7R7ejg
アメリカは戦後、日本を草食動物の牧場にして、
死ぬまで働かせまくって搾り取るだけの場所にしようと思ったけど、
周辺国との対立を煽れば、アメリカ製の兵器を爆買いさせて、米軍基地も作らせて、
しかも世界各国でアメリカが仕掛けてる侵略戦争で、
米軍の駒として使い捨てできる駒になると気付いた。
それを容認させるために統一教会朝鮮人工作員に、
チューゴクが攻めてくるぞーと言わせて世論捜査してるつもり。
あーアホくさw

さっさとテロ国家アメリカは国家破綻して在日米軍は解散しやがれよ。

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006 2026/10/05(月) 14:49:50 ID:ugBhra.Glw
まるんたが湧くぞ

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007 2026/10/05(月) 16:26:45 ID:1Fb6FfAUlw
>>5 違うよw
OSS機密文書 『日本計画』 で調べれば違うと理解出来るよ。

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008 2026/10/05(月) 16:29:11 ID:U4P21oShvc
>>2
>そもそも、あんな勝てる筈のない馬鹿な戦争を 始めた事が最大の原因だぞ
その原因を作ったお二方
当時の優れたシンクタンク「秋丸機関」が総力戦を経済面から研究するために各界の識者を動員して導き出した方策をこの二人は真珠湾攻撃という後先考えないバカげた行為で折角のお膳立てをものの見事に引っ繰り返し日本の敗戦を齎した元凶。

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009 2026/10/05(月) 16:57:27 ID:972W/.awic
戦争は勝つためだけが目的ではない相手になめられないために起こす戦争もある

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010 2026/10/05(月) 17:13:17 ID:p8tNEZCB5s
言葉遊びはやめようや
自衛隊は戦力だよ
戦力でないなら、航空自衛隊が戦闘機、
つまり、戦闘を目的とした航空機を持ってるのが
違憲になっちゃうじゃん

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011 2026/10/05(月) 17:51:55 ID:U4P21oShvc
>>10
>自衛隊は戦力だよ
その通り、世界有数の戦力です
そもそも多くの人が勘違いさせれてるのは憲法九条は戦争の放棄であっても武装放棄ではありませんし、それに放棄は禁止ではありません。
憲法九条は「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」を「放棄」しているだけで「禁止」している訳ではない。
だから2項で
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
と言っているだけで、郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達するための陸海空軍その他の戦力をも放棄も禁止もしていないことが判ります。
だからこそGHQは警察予備隊令を発令でき予備隊員の法的身分を特別職国家公務員と定め警察と同じ行政機関とした訳です。
それに第2項の限定条項が警察・海保の武装を許容している訳ですし、それに自衛隊は特別職国家公務員の文官組織であり警察・海保と同じ行政機関ですから憲法上何の問題もないことが判りますし与党に限らず共産党・社民党以外の野党は全て自衛隊を合憲としています。
憲法九条第2項から、郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達するための陸海空軍その他の戦力保持は許容されているわけです。
武官組織の行政機関たる自衛隊が如何に重武装しようとたとえ核武装しようも、それが郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達するための戦力であれば九条に抵触しません。
警察・海保の武装を物理的物量的に巨大化させたに過ぎないからてす。

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